「相続手続き」はご家族が死亡した際、その方の財産を特定の人たちが引き継ぐ時に必要な手続きです。

財産とは、貯蓄や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含めた全ての財産のことをいいます。

人生の中で自分がいつ相続人となるか分からないですが、原則としては両親または祖父母などが亡くなった際に相続人となる事が大半です。

その際に何をどのように相続するのか、どのような手続きをするのかということが分からない場合が多く、私たち司法書士・行政書士がサポートさせていただいております。

 

事前に相続を想定した手続きもお勧めです。

被相続人が生前に誰にどのように遺産を分配するかについて相談して決めておく場合、遺言書を書いておくことがありますが、この書き方や内容などもご相談いただけます。

「相続問題」とは、そのような「相続」に関する悩みやトラブルのことを言い、身内であってもお金のトラブルは専門家を挟んで確実に手続きしておくことをお勧めします。

 

【相続問題で行政書士ができること】

  • 遺言書作成
  • 遺言の執行や執行者になること
  • 相続人調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 財産調査や遺産目録の作成
  • 相続関係図の作成
  • 戸籍取得
  • 銀行預金の相続手続き
  • 株式の名義変更手続き
  • 自動車の名義変更手続き

行政書士は基本的に、争訟事件(裁判に関する書類)の作成はできないため、相続業務に関しては相続放棄申述書等を作成することはできません。

そのため、書類作成などにあたって少しでも紛争性があるとなった場合は弁護士に相談することになります。

また不動産名義変更といった相続登記に関しては司法書士の業務となりますが、当事務所では司法書士・行政書士が在籍しておりますので、一元化でのサポートが可能です。

 

銀行預金の相続手続き

銀行預金も不動産等と同じく相続財産であり、相続財産は被相続人の死亡と同時に相続人の共有財産となります。

これは暫定の状態であるため、実際に相続人の中の誰に権利があるのかということを相続人同士で協議して決定していく必要があります。

その決定した内容を「遺産分割協議書」に書き、これを銀行に提示することではじめて被相続人名義の銀行口座の名義変更や解約、払い戻しができるようになります。

※複数の金融機関に預金がある場合には、その金融機関ごとに手続きをしなければなりません。

 

【具体的な手続きの流れ】

1、金融機関へ届け出ること、及び残高証明書の発行を依頼すること

この死亡の届け出をすることで口座が停止され、届け出と同時に残高証明書の発行を依頼して、相続財産を確定していくことで、その後の遺産分割協議などをスムーズに行うことができます。

 

2、金融機関へ相続届出書および添付書類を提出

相続届出書の書式については金融機関によって異なりますが、内容としては、被相続人の本籍、住所、預金内容、遺言の有無、遺産の受け取り方法などを打ち合わせすることで手続きを進めていきます。

※原則として、相続人全員の署名・押印が必要となります。

【主な添付書類】

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図
  • 被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
  • 通帳やカード紛失の場合の紛失届

印鑑証明書につきましては、必ず原本提出が必要なため、多めに取得しておいた方が良いかと思います。

 

3、預金名義変更、口座の解約・払戻

書類提出後、約1~2週間で名義変更や解約・払戻の手続きが完了します。

 

相続人調査

相続の手続きを進めていく上で、必ず相続人調査という事が必要となります。

誰が相続人になるか、計何人いるのかということを戸籍謄本等で調べてきちんと把握する作業となります。

一般的に誰が相続人であるかは調べなくてもわかるという場合もありますが、金融機関での手続き等においては戸籍謄本や相続関係説明図などを通して確実に相続人であるという証明をする必要があります。

また、被相続人に認知した子どもがいた場合や養子縁組していたというような場合もあるため、この相続人調査は欠かせません。

戸籍は被相続人の出生時期まで遡って戸籍謄本を取り寄せ、さらに相続人になる可能性のある人の戸籍謄本を取り寄せます。

我々行政書士や司法書士はこれらの手続きを法的に代行できるため、安心してお任せいただけます。