外国人がビザ(在留資格)の許可を得る目的として、日本に正規に滞在して仕事や勉強をするため、または日本の方と結婚するなどの要件があります。
それぞれ在留資格を得るためには「許可要件」というものがあります。
1、在留資格該当性
出入国管理法に規定されている27種類の在留資格に該当する活動を行う目的である必要があります。例えば日本で就労される方なら「医療」「経営・管理」「技術」「教育」など、また日本国内で地位に基づく資格であれば「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」などが必要になります。
2、基準適合性
在留資格(ビザ)には許可を得るために「基準省令」に規定されており、この基準を満たさなければそれぞれの許可を得ることはできません。
3、相当性
申請に対する許可を得るために適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかという要件があります。そのためには「申請人が将来にわたって安定的かつ継続的に在留すること」や「事実の信憑性」などがポイントになってきます。これらの資料はそれぞれの申請人に対し「在留資格該当性」「基準適合性」に合わせて作成していく必要があります。
在留資格とは
在留資格は入管法(法律)により上記の27種類が設定されており、日本に入国・在留する全ての外国人は、日本で行う活動内容に適合した在留資格を得る必要があります。
※「特別永住者」、「日米地位協定該当者」等一部の外国人を除く
またそれぞれの在留資格によって在留期間や基準適合性が異なりますので、専門家の行政書士に相談されることをお勧めいたします。
【活動類型在留資格】
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営、管理
- 法律、会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術、人文知識、国際業務
- 企業内転勤
- 技能
- 高度専門職
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
【活動類型在留資格(3年以内)】
- 興行
- 技能実習
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 定住者
ビザ申請の流れ
1、ご相談
ビザ(在留資格)に関するお悩みや問題点をお聞きし、行政書士が案件を精査していきます。
2、申請書類作成と代理申請
専門家である行政書士が申請書類を作成し、提出資料の作成および収集を行います。当事務所では中国語で手続きを進めていける行政書士が在籍しておりますので、日本語が不安な方でも安心してご相談いただけます。
3、申請
入国管理局や官公署へ行政書士が代理で申請を行います。
4、ビザ取得とお支払い
ビザを取得し、問題解決できたらご相談時に提示していたお支払いを行っていただきます。
行政書士に依頼するメリットとは
申請取次者である行政書士に依頼するメリットとして、その業務を日本で最初に認められた専門家ですので、代理人ではないとできない部分以外の申請取次業務は知識と経験が豊富にあると言えます。また、入国管理局との長い関係性を基にして、ビザ(在留資格)に関する情報の共有もしっかりとしていますので、一般的な代理人の方が行うよりもはるかに効率がよいはずです。
行政書士は代理人ではないため、入国管理局のその場で書類の訂正はできないといったデメリットはあります。それ以外の点においては、外国人本人は入国管理局に出向く手間暇が省けるうえに、早く正確な申請ができるというメリットを享受できます。
もちろん外国人の方を雇用しようとしている、または雇用中の会社でも、書類の文言や内容について頭を悩ませる必要がなくなると同時に、不許可にならないよう的確なアドバイスを受けることも可能です。